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耐用年数の短縮特例について耐用年数の短縮特例(所令130)について耐用年数の短縮特例(所令130)について、国税局長の承認を受けた未経過使用可能期間(改正前:使用可能期間)をもって耐用年数とみなし、償却費の計算の基礎となる取得価額等を調整する制度とされました。。適用時期これらの改正は、平成24 年分以後の所得税について適用されます。関連記事 減価償却資産の定率法の改正 資本的支出をした場合の取得価額の特例の改正 平成24年5月更新 |
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![]() 最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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