松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 松山市近郊の税理士業務及び会計業務「愛媛県の法人県民税について」

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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減価償却資産の定率法の改正について

 生命保険料控除が改組され、次の?から?までによる各保険料控除の合計適用限度額が12 万円とされました(所法76)。

 平成24 年1月1日以後に締結した保険契約等

@ 平成24 年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等(以下「介護医療保険料」といいます。)について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられました
 
A 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされました。
 
B 上記イ及びロの各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされました。
 
年間の支払保険料等控  除   額
20,000 円以下 支払保険料等の全額
20,000 円超 40,000 円以下 支払保険料等×1/ 2+ 10,000 円
40,000 円超 80,000 円以下 支払保険料等×1/ 4+ 20,000 円
80,000 円超 一律40,000 円
 
C 新契約については、主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保
険料等を各保険料控除に適用することとされました。

 平成23 年12 月31 日以前に締結した保険契約等

D平成23 年12 月31 日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用され、控除額の計算は次のとおりとされました。
 
年間の支払保険料等控  除   額
25,000 円以下 支払保険料等の全額
25,000 円超 50,000 円以下 支払保険料等×1/ 2+ 12,500 円
50,000 円超 100,000 円以下 支払保険料等×1/ 4+ 25,000 円
100,000 円超 一律50,000 円
 

 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合

 新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記A、Dにかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。
 
イ 新契約の支払保険料等につき、上記Bの計算式により計算した金額
 
ロ 旧契約の支払保険料等につき、上記Dの計算式により計算した金額

 適用時期

これらの改正は、平成24 年分以後の所得税について適用されます。
 
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平成24年5月更新

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泉税理士事務所:松山市
最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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