松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 松山市近郊の税理士業務及び会計業務「愛媛県の法人県民税について」

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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資本的支出をした場合の取得価額の特例の改正について

 資本的支出をした場合の取得価額の特例の改正

 定率法を採用している減価償却資産に資本的支出を行った場合に、その支出をした日の属する年の翌年1月1日において減価償却資産の取得価額と当該資本的支出により取得したものとされた減価償却資産の取得価額との合計額を取得価額等として一の減価償却資産を取得したものとすることができる特例について、平成24 年3月31 日以前に取得した減価償却資産と平成24 年4月1日以後にした資本的支出により取得をしたものとされた減価償却資産とを一の減価償却資産とすることはできないこととされました(所令127)。

 適用時期

これらの改正は、
個人については、平成24 年分以後の所得税について適用されます。
法人については、平成24年4月1日以後に終了する事業年度の法人税について適用されます。
 
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平成24年5月更新

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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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