![]()
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県松山市の法人市民税について松山市の法人市民税の内訳法人に対する地方税(法人市民税)には、法人税割と均等割があります。法人市民税額=均等割額+法人税割額 松山市の均等割の税率
松山市の法人税割法人税額(国の税金)に次の税率を乗じて算出します。14.7% 申告と納付法人の事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告し、同時に納付します。但し、税務署長の承認を受けた法人は、税務署長の指定する月数に限り申告の延長が認められます。関連項目 愛媛県の法人県民税について 愛媛県の地方法人特別税が創設されました |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
Copyright (C) 2006 泉税理士事務所&泉, All rights reserved. |
松山市近郊の税理士業務及び会計業務・記帳代行泉徹税理士事務所私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市
・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市
・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||