松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 松山市近郊の税理士業務及び会計業務「愛媛県の法人県民税について」

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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愛媛県の法人県民税について

 愛媛県の法人県民税の内訳

 法人に対する地方税(法人県民税)には、法人税割と均等割があります。
 
 愛媛県の法人県民税=均等割額+法人税割額
 

 愛媛県の均等割の税率

平成22年4月1日以後に開始した事業年度
法人などの区分 平成22年4月1日以後に開始した事業年度
税率 (左のうち森林環境税注1)
資本金等の額(資本金等の額又は連結個別資本金等の額。相互会社
にあっては純資産額。以下同じ。)が50億円を超える法人
年額856,000円 (56,000円)
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 年額577,800円 (37,800)
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 年額139,100円 (9,100円)
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 年額53,500円 (3,500円)
上記以外の法人など 年額21,400円 (1,400円)
 
法人などの区分 平成17年3月31日以前に開始した事業年度 平成22年3月31日以前/平成17年4月1日以後に開始した事業年度
税率 税率 (左のうち森林環境税注1)
資本金等の額(資本金等の額又は連結個別資本金等の額。相互会社
にあっては純資産額。以下同じ。)が50億円を超える法人
年額800,000円 年額840,000円 (40,000円)
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 年額540,000円 年額567,000円 (27,000円)
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 年額130,000円 年額136,500円 (6,500円)
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 年額50,000円 年額52,500円 (2,500円)
上記以外の法人など 年額20,000円 年額21,000円 (1,000円)
 

 愛媛県の法人税割

法人税額の……… 5.8%(5% 注2)
 (注1)「森林環境税」として従来の税率に5%相当額を加算して負担いただくものです。
(注2)( )内の税率は、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税額(分割法人にあっては分割
前の額)が年1,000万円以下の法人に適用されます。

 森林環境税

県民税均等割上乗せ課税方式(法定普通税)
納める人・・・県内に住所、事業所などがある個人・法人
(個人県民税及び法人県民税の均等割の納税義務者)
納める額
個人・・・年額500円
※年齢65歳(平成17年1月1日現在)以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の者については、平成19年度分に限り年額300円になります。
法人・・・法人県民税均等割標準税率の5%相当額
資本等の金額の区分 標準税率 上乗せ額
50億円超 800,000円 40,000円
10億円超50億円以下 540,000円 27,000円
1億円超10億円以下 130,000円 6,500円
1,000万円超1億円以下 50,000円 2,500円
上記以外 20,000円 1,000円
※森林環境税は、平成17年4月1日から導入しました。
実施期間は5年間とし、期間満了時に見直し・検討を行います。
 
関連項目
愛媛県の地方法人特別税が創設されました
愛媛県の法人県民税の提出先
愛媛県松山市の法人市民税について

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泉税理士事務所:松山市
最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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