「雑損控除」と「災害減免法」
災害又は、盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があります。どちらか有利な方法を選べます。
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、その年の所得税が災害減免法により次のように軽減されるか又は免除されます。
控除額の計算又は所得税の軽減額 |
所得税法( 雑損控除) |
災害減免法 |
災害、盗難、横領による損失が対象となります。 |
災害による損失に限られます。 |
控除額は次の〈イ〉と〈ロ〉のうちいずれか 多い方の金額です。 |
その年の所得金額 |
その年の所得金額 所得税の軽減額 |
〈イ〉 差引損失額−所得金額の10分の1
〈ロ〉 差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円 |
500万円以下 |
全額免除 |
500万円超〜
750万円以下 |
2分の1の軽減 |
750万円超〜
1,000万円以下 |
4分の1の軽減 |