申告書を荷物扱いで送付することはできません
●税務上の申告書や申請書・届出書は
「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、
「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)
「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されています。 |
●申告書を、郵便又は信書便を利用し税務署に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなりますが、それ以外の場合には、税務署に到達した日が提出日となります。
注意
郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物のみとなり、これまでの小包郵便物は、郵便法の定める郵便物ではなくなりましたのでご注意ください。
納税関係の書類を始めとした各種申告書は信書に当たることから、下記のサービスにおいては送付できませんのでご了承ください。信書を送付できる郵便物をご利用くださるよう、お願いいたします。
●ゆうパック
●EXPACK500 (エクスパック)
●ゆうメール
●ポスパケット
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