松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 松山市近郊の税理士業務及び会計業務「愛媛県の法人県民税について」

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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泉税理士事務所TOPページ > 愛媛県の障害者雇用促進のための県税特別措置(事業税の軽減)について

愛媛県の障害者雇用促進のための県税特別措置(事業税の軽減)について

 愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例

愛媛県では、障害者が自立して暮らすことのできる社会づくりを推進することを目的に、平成19年4月1日から、「愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例」を施行し、障害者(※)の雇用を拡大した法人・個人事業主を対象に、一定の要件のもと、法人・個人事業税を軽減する制度を創設しました。

※ 障害者とは、雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続被保険者であって、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」等の交付を受けている方をいいます。

 愛媛県の事業税の軽減措置の内容

 障害者の雇用を拡大し、基準事業年度(※1)の雇用障害者数を上回った場合、事業税(法人・個人)の現行税率の1/2を軽減します。
 
 ただし、上回った人数1人当たり10万円を限度とします。(月割りを適用)
 
 また、減税措置が適用される事業年度は、3年間(※2)です。

※1 基準事業年度
法人の場合:平成18年4月1日から平成19年3月31日までに開始する事業年度の期間
個人の場合:平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間

 
※2 適用対象事業年度
法人の場合:平成19年4月1日から平成22年3月31日までに開始する各事業年度の期間
個人の場合:平成20年1月1日から平成22年12月31日までの間の各年の所得分
(不均一課税時期:21年度から23年度)

 愛媛県の事業税の軽減措置の要件

○常時雇用する労働者の数が55人以下であること。
○県内に住所を有し、県内の事業所等で勤務する障害者(※)を雇用していること。
○「適用対象事業年度(年)の雇用障害者数」が、「基準事業年度(年)の雇用障害者数」を超えていること。
○雇用保険の適用事業者であること。
○県税を滞納していないこと。
○性風俗関連特殊営業を営むものでないこと。
○「基準事業年度(年)の開始の日」から「適用対象事業年度(年)の末日」までの間に事業主都合による離職者がいないこと。
○その他、知事が軽減措置を適用しないと認める法人・個人でないこと。

 愛媛県の事業税の軽減措置の提出書類

【申告に必要な書類】
○障害者雇用事業税不均一課税申告書
○障害者雇用状況証明書
障害者の情報は、厚生労働省が策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に従って、把握・確認してください。
○性風俗関連特殊営業を営んでいないことの誓約書(任意様式)
○常時雇用する労働者が55人以下であることが確認できる書類(ハローワークから交付された雇用保険トータル・システムの出力帳票)
※事業主から、別途、ハローワークへ出力帳票の交付申請が必要です。




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泉税理士事務所:松山市
最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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