松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 松山市近郊の税理士業務及び会計業務「確定申告のお知らせ」

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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泉税理士事務所TOPページ > 確定申告のご案内

確定申告のご案内

松山城より松山の町を撮影 平成19年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付(確定申告期間)は、平成20年2月18日(月)から同年3月17日()までです
 また、個人事業者の平成17年分の消費税及び地方消費税の確定申告は、平成20年3月31日(月)までです。
 (還付申告の方は、平成19年2月15日以前でも申告書を税務署に提出することができます。)

税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について
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平成19年分確定申告期間中は、平日(月〜金曜日)以外でも、
一部の税務署では、2月24日3月2日に限り日曜日も、
確定申告の相談・申告書の受付を行います。
是非、ご利用ください。
高松国税局管内の税務署

高松国税局管内では
高松税務署
松山税務署
高知税務署・・・相談会場が税務署庁舎と異なります。
徳島税務署・・・相談会場が税務署庁舎と異なります。

○  税務署にお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。
○  税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しております。

【平成19年分の所得税から適用される主な改正事項】

定率減税の廃止

所得税率の改正

地震保険料控除の創設

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額にかかる特例の創設(措法41)
(1)居住者が、住宅の取得等をして平成19年又は平成20年にその者の居住の用に供した場合の住宅借人金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下「住宅借入金等特別控除」といいます。)の控除額に係る特例が創設されました(措法41BC)。
  この特例は、特例創設前の住宅借入金等特別控除との選択適用とされ、控除期間、宅借人金等の年末残高の限度額、各年の控除率については、次のとおりです(選択適用となる特例創設前の制度は{]書き)。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額にかかる特例の創設
(2)住宅借入金等特別控除の適用対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事が加えられました。
所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方

寄付金控除の改正(所法78、措法41の18、措法41の18の2)
 寄付金控除及び政党等寄付金特別控除の控除対象限度額が総所得金額の100分の40相当額に引き上げられました。
 
 地域再生法に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に住所を有する一定の個人が同胞の規定により認定地方公共団体が指定する特定地域雇用等促進法人(公益法人)に対し、一定の寄付金を支出した場合には当該寄付金は所得税法上の特定寄付金とみなすこととされました。 

特定の増改築等にかかる住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されました(措法41の3の2)

減価償却制度の改正(所令120ほか)
 償却可能限度額及び残存価額の廃止等
  @平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、償却可能限度額(取得価額の95%相当額及び
   残存価額が廃止され、「新たな償却の方法」により耐用年数経過時点において1円まで慣却することとされました。
  A半成19年3月31日以前に収得した減価償却資産について、各年分において不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下(不動産所得等の金額といいます。)の計算上必要経費に算入された金額の累積額が償却可能限度額まで達している場合には、その達した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償去|]することとされました(所令134A)。
   《適用時期》
     この改正は、平成20年分以後の所得税にっいて適用されます(平成19年改正所令附則12A)。
  B平成19年4月1月以後に取得する減価償却資産の償却費の額の計算において適用される「定額法の償却率」及ぴ「定率法の償却率」等が定められました(耐用年数省令別表二)。
  Cフラットパネルディスブレイ製造設備など一定の設備について、法定耐用年数の見直し(短縮)が行われました(耐用年数省令別表ニ)。
   《適川時期》
     この改正は、平成20年分以後の所得税について適用されます(平成19年改正耐用年数省令附則C)。

電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除の創設(措法41の19の3)
  電子証明書を有する個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の確定申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明言を付して、その年の翌年の1月4日(平成20年分の場合は1月5日)から3月15日までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行う場合には、一定の要件の下、その年分の所得税の額から5千円(その年分の所得税の額を限度とします。)を控除することとされました。
  なお、平成19年分にこの控除の適用を受けた場合には、平成20年分において適用を受けることはできないこととされています。
  《適用時期》
    この改正は、平成20年1月4日以後に、e-Taxを使用して所得税の改定申告書の提出を行う場合について適用されます。なお、出国のため、平成19年分の所得税につき同日前にe-Taxを使用して確定申告書の提出を行った者は、同日から1年以内に更正の請求をすることにより、この控除の適用を受けることができます(平成19年所法等改正法附則86)。

電子申告における第三者作成書類の添付省略

上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の特例( 措法3 7 の1 1) の改正
 
上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限が平成20年12月31日まで1年延長されました


所得税の確定申告をする必要がある方は、次のような方です。
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(1)  事業所得や不動産所得などがある方の場合
 平成19年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。
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(2)  給与所得がある方の場合
 給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありませんが、平成17年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額、定率減税額を差し引いて残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。
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イ  平成19年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
ロ  給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
ハ  給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
ニ  同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた方
ホ  平成19年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
ヘ  在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
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(3)  公的年金等に係る雑所得がある方の場合
 平成19年分について、所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。
 なお、公的年金等に係る雑所得以外に申告をする必要のある所得がある方は、前記(1)又は(2)を参照してください。
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(4)  退職所得がある方の場合
 退職所得については、一般的に、所得税の課税は、退職金の支払いの際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで済まされます。
 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されていないものについては、申告をする必要があります。
 なお、前記(1)から(3)の確定申告をしなければならない方は、退職所得以外の所得については申告をしなければなりません。
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(注)   上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などの適用を受けようとする方は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。

以上、国税庁のホームページより抜粋


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泉税理士事務所:松山市
最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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