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住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
泉徹税理士事務所
私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市
・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市
・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹
愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201
四国税理士会松山支部
登録番号84136
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住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額にかかる特例の創設
(1)居住者が、住宅の取得等をして平成19年又は平成20年にその者の居住の用に供した場合の住宅借人金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下「住宅借入金等特別控除」といいます。)の控除額に係る特例が創設されました(措法41BC)。
この特例は、特例創設前の住宅借入金等特別控除との選択適用とされ、控除期間、宅借人金等の年末残高の限度額、各年の控除率については、次のとおりです(選択適用となる特例創設前の制度は{]書き)。
居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の
期末残高 |
各年の控除率 |
平成19年 |
15年間
〔10年間〕 |
2,500万円以下の部分 |
・1年目から10年目まで0.6%
・11年目から15年目まで0.4%
〔1年目から6年目まで1%〕
〔7年目から10年目まで0.5%〕 |
平成20年 |
2,000万円以下の部分 |
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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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松山市近郊の税理士業務及び会計業務・記帳代行
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・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市
・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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