松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 簡易課税制度の消費税の事業区分について

泉徹税理士事務所

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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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簡易課税制度の消費税の事業区分について



大分類【A−農業】
大分類【B−林業】
大分類【C−漁業】
大分類【D−鉱業】
大分類【E−建設業】
大分類【F−製造業】
大分類【G−電気・ガス・熱供給・水道業】
大分類【H−情報通信業】
大分類【I−運輸業】
大分類【J−卸売・小売業】
大分類【K−金融・保険業】
大分類【L−不動産業】
大分類【M−飲食店、宿泊業】
大分類【N−医療、福祉】
大分類【O−教育・学習支援業】
大分類【P−複合サービス事業】
大分類【Q−サービス業(他に分類されないもの)】

1 事業区分のうち、第三種事業及び第五種事業については、日本標準産業分類(大分類)の製造業等及びサービス業等の分類を基準に、これらの製造業等及びサービス業等として一般的に行われる資産の譲渡等に該当するかどうかにより判定を行いますが、すべての業種の判定について日本標準産業分類からみた事業区分の目安に過ぎません。

2 この表の事業区分欄は日本標準産業分類の各業種分類における一般的な事業の種類を表示したものであり、この表の留意事項欄に例示のない資産の譲渡等については、個別に判定する必要があります。

大分類【A−農業】

中分類   小分類 事業区分 留意事項及び具体的な取扱い
No.   業種
農業
 〔01〕
011 耕種農業  第三種事業
 農業従事者が他の農業従事者の田植え、稲刈り等を手伝う場合には第四種事業に該当する。
 観光果樹園を併設し、入園料を受領してもぎ取り食用とさせる事業も第三種事業に該当する。
 育成中の牛の売却は第三種事業に該当し、事業用資産である乳牛の売却は第四種事業に該当する。
012 畜産農業
013 農業サービス業(園芸サービス業を除く) おおむね
 第四種事業 
 農業用水供給事業は第三種事業に該当する。
 土地改良区が行う土地改良事業は第三種事業に該当し、国等からの委託により行う調査設計業務等は第五種事業に該当する。
 牛馬を預かり、請負により牛馬の育成を行う事業も第四種事業に該当する。
014 園芸サービス業
 庭師が行う植木の剪定は第四種事業に該当する。
 造園工事(庭園造りを含む。)を請け負う事業は第三種事業に該当する。

大分類【B−林業】

中分類   小分類 事業区分 留意事項及び具体的な取扱い        
  No.   業種
林業
 〔02〕
021 育林業 第三種事業
 林業従事者が他の林業従事者の下草刈り、炭焼き、丸太の皮剥ぎ等を手伝う場合は第四種事業に該当する。
022 素材生産業
023 特用林産物生産業(きのこ類の 栽培を除く)
 天然きのこや松茸の採取も第三種事業に該当する。
024 林業サービス業 おおむね
 第四種事業
 おおむね加工賃等を得る事業に該当する。(苗木を購入して育林を行う事業は第三種事業)
029 その他の林業 第三種事業 (狩猟等が含まれる。)

大分類【C−漁業】

中分類   小分類             事業区分 留意事項及び具体的な取扱い
No.   業種         
漁業
 〔03〕
031 海面漁業 第三種事業
 漁業従事者が他の漁業従事者の船に乗り込んで漁業に従事する場合で、給与以外の人的役務の提供の対価は第四種事業に該当する。
032 内水面漁業
水産養殖業
 〔04〕
041 海面養殖業 第三種事業
 漁業従事者が他の漁業従事者の養殖等を手伝う場合は第四種事業に該当する。
 委託により稚魚、稚貝の支給を受けて養殖する事業は第四種事業に該当する。
 養殖育成せず、成魚を仕入れ、販売する事業は第一種事業又は第二種事業に該当する。
042 内水面養殖業

大分類【D−鉱業】

中分類   小分類             事業区分 留意事項及び具体的な取扱い
No.   業種         
鉱業
 〔05〕
051 金属鉱業 第三種事業
 他の者の鉱区を下請けにより採掘する事業でダイナマイト等の原材料を自己で持たない場合は第四種事業に該当する。
 他の鉱業従事者の採掘した鉱物を請負により破砕、選別する事業は第四種事業に該当する。
052 石炭・亜炭鉱業
053 原油・天然ガス鉱業 第三種事業
 他の者の鉱区を下請けによりボーリング又は採掘する事業は第四種事業に該当する。
054 採石業、砂・砂利・玉石採取業 第三種事業
 他の者の鉱区を下請けにより採掘する事業でダイナマイト等の原材料を自己で持たない場合は第四種事業に該当する。
 他の鉱業従事者の採掘した鉱物を請負により破砕、選別する事業は第四種事業に該当する。
055 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る)
059 その他の鉱業

大分類【E−建設業】

中分類   小分類             事業区分 留意事項及び具体的な取扱い
No.   業種         
総合工事業
  〔06〕
061 一般土木建築工事業 第三種事業
 他の事業者から原材料の支給を受け建設工事の一部を行う人的役務の提供は第四種事業に該当する。
 丸投げした場合も第三種事業に該当する。
 建設業者が行う修繕も第三種事業に該当する(ただし、原材料の支給を受けて行う修理は第四種事業に該当する。)。
 道具等を持参し又は道具等を持参しないで行う人的役務の提供は、第四種事業に該当する。
 しゅんせつ工事業(0623)は第四種事業に該当する。
062  土木工事業(舗装工事業を除く)
063 舗装工事業
064 建築工事業(木造建築工事業を除く)
065 木造建築工事業
066 建築リフォーム工事業
職別工事業(設備工事業を除く)
  〔07〕
071 大工工事業 おおむね
 第三種事業
 道具等を持参し又は道具等を持参しないで行う人的役務の提供は、第四種事業に該当する。
〔例〕
工事用資材を自己で持たず他の事業者の工事に人夫を派遣する事業
他の者からの委託に基づくはつり、解体工事
 職別工事業者が行う修繕も第三種事業に該当する(ただし、原材料の支給を受けて行う修理は第四種事業に該当する。)。
 とび工事(0721)は第四種事業に該当する。
 サッシ等のコーキング事業も第三種事業に該当する。
072 とび・土工・コンクリート工事業
073 鉄骨・鉄筋工事業
074 石工・れんが・タイル・ブロック工事業
075 左官工事業
076 板金・金物工事業
077 塗装工事業
078 床・内装工事業
079 その他の職別工事業
設備工事業
  〔08〕
081 電気工事業 第三種事業
 配管業者が注文により水道管等の長さを調整し、裁断して販売する場合には第一種事業又は第二種事業に該当する。
 道具等を持参し又は道具等を持参しないで行う人的役務の提供は、第四種事業に該当する。
〔例〕
他の工事業者の指示により人夫を派遣する事業
機械等を持参し原材料を持たないで行う事業
 冷暖房施設工事業者が冷房機の保守点検の際に、必要に応じ行うフロンガスの充填はその他の建物サービス業(9049)に該当し、第五種事業となる。
 設備工事業者が行う修理も第三種事業に該当する(ただし、原材料の支給を受けて行う修理は第四種事業に該当する。)。
082 電気通信・信号装置工事業
083  管工事業(さく井工事業を除く)
084 機械器具設置工事業
089 その他の設備工事業

大分類【F−製造業】

 中分類   小分類  事業区分  留意事項及び具体的な取扱い
No.   業種
食料品製造業 〔09〕 091 畜産食料品製造業 第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 玄米の支給を受けて行う精米
 もち米の支給を受けて行う賃もち
 麦の支給を受けて行う製粉
 果物等の支給を受けて行う缶詰加工
 貝、えびの支給を受けて行うむき身の製造
 購入した商品の性質及び形状を変更して販売する次のような事業も第三種事業に該当する。
〔例〕
 かつおぶしを購入し削りぶしにして販売する
 生ワカメを乾燥ワカメ又は塩ワカメにする
 落花生を煎って殻から取り出しピーナッツとして販売する
 鰻を開いて串に刺して販売する
 仕入商品等に焼く、煮る等の加熱処理を行い販売する
 自己で製造した製品と仕入商品との混合は第三種事業とする。
092 水産食料品製造業
093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
094 調味料製造業
095 糖類製造業
096 精穀・製粉業
097 パン・菓子製造業
098 動植物油脂製造業
099 その他の食料品製造業
飲料・たばこ・飼料製造業 〔10〕 101 清涼飲料製造業 第三種事業
 天然水の販売は小売業に分類されるが自ら採取して販売する場合は第三種事業として取り扱う。
 製造問屋は第三種事業として取り扱う。
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 酒類の支給を受けて行う酒類のビン詰め
 果物等の支給を受けて行うジュースの製造
102 酒類製造業
103 茶・コーヒー製造業
104 製氷業
105 たばこ製造業
106 飼料・有機質肥料製造業
繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く) 〔11〕 111 製糸業 第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 糸・テープ等の支給を受けて行う糸・テープ等の巻取り
 糸の支給を受けて行う反物等を織る作業
 生地又は刺繍糸の支給を受けて行う刺繍
 糸又は生地の支給を受けて行う染色
 洋服メーカーが指示を受けて行う洋服の型紙の製作は、第三種事業に該当する。
112 紡績業
113 ねん糸製造業
114 織物業
115 ニット生地製造業
116 染色整理業
117 綱・網製造業
118 レース・繊維雑品製造業
119 その他の繊維工業
 中分類   小分類 事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
No.   業種
衣服・その他の繊維製品製造業 〔12〕 121 織物製(不織布製及びレース製を含む)外衣・シャツ製造業(和式を除く) 第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 反物等の支給を受けて行う裁断、縫製
 生地の支給を受けて行う縫製(糸、ボタン等を自己で調達する場合も同じ。)
122 ニット製外衣・シャツ製造業
123 下着類製造業
124 和装製品・足袋製造業
125 その他の衣服・繊維製身の回り品製造業
129 その他の繊維製品製造業
木材・木製品製造業(家具を除く) 〔13〕 131 製材業、木製品製造業 第三種事業
 9寸角の木材を、3寸角の柱にして販売する事業は第三種事業に該当する。
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 木材の支給を受けて皮むき、切断等する事業
 原材料の支給を受けて容器、履物を組立加工する事業
 製作された容器、履物等の支給を受けて行う塗装
 木材の支給を受けて行う折箱等の製造
132 造作材・合板・建築用組立材料製造業
133 木製容器製造業(竹、とうを含む)
139 その他の木製品製造業(竹、とうを含む)
家具・装備品製造業 〔14〕 141 家具製造業 第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 原材料の支給を受けて家具・建具等を組み立て又は塗装する事業
142 宗教用具製造業
143 建具製造業
149 その他の家具・装備品製造業
パルプ・紙・紙加工品製造業 〔15〕 151 パルプ製造業 第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 紙の支給を受けて紙製品を製造する事業
152 紙製造業
153 加工紙製造業
154 紙製品製造業
155 紙製容器製造業
159 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
中分類   小分類 事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
No.   業種         
印刷・同関連業 〔16〕 161 印刷業  第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 紙の支給を受けて行う印刷
 葉書の支給を受けて行う印刷
 写真植字業も第三種事業に該当する。
162 製版業
163 製本業、印刷物加工業 おおむね
  第四種事業
 おおむね原材料の支給を受けて行う加工処理であることから、第四種事業に該当する。
〔例〕
 印刷物の支給を受けて製本を請け負う事業
169 印刷関連サービス業
 化学工業 〔17〕 171 化学肥料製造業  第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
172 無機化学工業製品製造業
173 有機化学工業製品製造業
174 化学繊維製造業
175 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業
176 医薬品製造業
177 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
179 その他の化学工業
石油製品・石炭製品製造業〔18〕 181 石油精製業  第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
182 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)
183 コークス製造業
184 舗装材料製造業
189 その他の石油製品・石炭製品製造業
 中分類   小分類 事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
No.   業種         
プラスチック製品製造業 (別掲を除く) 〔19〕 191 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業  第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 成形用樹脂の支給を受けて行う成形加工
 プラスチック製品の支給を受けて行う塗装、メッキ又は組立
192 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業
193 工業用プラスチック製品製造業
194 発泡・強化プラスチック製品製造業
195 プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む)
199 その他のプラスチック製品製造業
ゴム製品製造業〔20〕 201 タイヤ・チューブ製造業  第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
202 ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業
203 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業
209 その他のゴム製品製造業
なめし革・同製品・毛皮製造業 〔21〕 211 なめし革製造業  第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 革、毛皮の支給を受けて行うなめし、調整、仕上げ
 革等の支給を受けて行う縫製
212 工業用革製品製造業(手袋を除く)
213 革製履物用材料・同附属品製造業
214 革製履物製造業
215 革製手袋製造業
216 かばん製造業
217 袋物製造業
218 毛皮製造業
219 その他のなめし革製品製造業
 中分類   小分類 事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
No.   業種         
窯業・土石製品製造業 〔22〕 221 ガラス・同製品製造業  第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
陶磁器等の支給を受けて行う塗装、メッキ、蒔絵、沈金を施す事業
222 セメント・同製品製造業
223 建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く)
224 陶磁器・同関連製品製造業
225 耐火物製造業
226 炭素・黒鉛製品製造業
227 研磨材・同製品製造業
228 骨材・石工品等製造業
229 その他の窯業・土石製品製造業
 鉄鋼業 〔23〕 231 製鉄業  第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 金属の支給を受けて行うメッキ
 金属の支給を受けて行う表面処理
 金属の支給を受けて行う鋳造、鍛造、圧延
232 製鋼・製鋼圧延業
233 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)
234 表面処理鋼材製造業
235 鉄素形材製造業
239 その他の鉄鋼業
非鉄金属製造業 〔24〕 241 非鉄金属第1次製錬・精製業  第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 金属の支給を受けて行うプレス、シャーリング
 金属の支給を受けて行う表面処理
 金属の支給を受けて行う鋳造、鍛造、圧延
242 非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)
243  非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)
244 電線・ケーブル製造業
245 非鉄金属素形材製造業
249 その他の非鉄金属製造業
 中分類   小分類 事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
No.   業種
金属製品製造業 〔25〕 251 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業  第三種事業
 金型の支給を受け金属を自己で調達して打ち抜きプレス等を行う事業も第三種事業に該当する。
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 鉄板等の支給を受けて行う打ち抜き、プレス
 金属製品の支給を受けて行う彫刻
 金属の支給を受けて行うメッキ
 金属の支給を受けて行う塗装
252 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業
253 暖房装置・配管工事用附属品製造業
254 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)
255 金属素形材製品製造業
256 金属被覆・彫刻業、熱処理業(ほうろう鉄器を除く)
257 金属線製品製造業(ねじ類を除く)
258 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
259 その他の金属製品製造業
一般機械器具製造業〔26〕 261 ボイラ・原動機製造業  第三種事業
 一般機械の修理を行う事業は第五種事業に該当する。
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 機械の組立を請け負って行う事業
 原材料の支給を受けて行う旋盤等による部品の下請加工
 パイプの支給を受け切断、曲げ作業等を行う事業
262 農業用機械製造業(農業用器具を除く)
263 建設機械・鉱山機械製造業
264 金属加工機械製造業
265 繊維機械製造業
266 特殊産業用機械製造業
267 一般産業用機械・装置製造業
268 事務用・サービス用・民生用機械器具製造業
269 その他の機械・同部分品製造業
 中分類   小分類  事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
No.   業種
電気機械器具製造業 〔27〕 271 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業  第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 組立てを請け負って行う事業
 基板の支給を受けて基板に文字を印刷する事業
272 民生用電気機械器具製造業
273 電球・電気照明器具製造業
274 電子応用装置製造業
275 電気計測器製造業
279 その他の電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業 〔28〕 281 通信機械器具・同関連機械器具製造業  第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 組立てを請け負って行う事業
 他の事業者が開発したソフトウエアや周辺機器を購入して販売する場合のそのソフトウエア等の譲渡は第一種又は第二種事業に該当する。
  ただし、OSとして機械本体に組み込んで販売する場合は全体の売上げが第三種事業に該当する。
282 電子計算機・同附属装置製造業
電子部品・デバイス製造業 〔29〕 291 電子部品・デバイス製造業  第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 組立てを請け負って行う事業
輸送用機械器具製造業 〔30〕 301 自動車・同附属品製造業  第三種事業
 自動車の支給を受けて保冷車等に改造する事業も第三種事業に該当する。
 鉄道車両の製造業者が行う鉄道車両の修理、船舶の製造業者が行う船舶の修理又は航空機製造業者及び航空機用原動機製造業者が行う航空原動機のオーバーホールは第三種事業に該当する。
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 部品の支給を受けて加工(旋盤等の加工)を行う下請業者は第四種事業に該当する。
 部品の支給を受けて溶接を行う事業
302 鉄道車両・同部分品製造業
303 船舶製造・修理業、船用機関製造業
304 航空機・同附属品製造業
305 産業用運搬車両・同部分品・付属品製造業
309 その他の輸送用機械器具製造業
 中分類   小分類 事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
No.   業種         
精密機械器具製造業 〔31〕 311 計量器・測定器・分析機器・試験機製造業  第三種事業
 機械の販売と据付けが別の取引と認められる場合には、本体部分は第三種事業、据付け料金部分は第五種事業に該当する(製造から据付けまでの一貫した請負契約の場合には、全体が第三種事業に該当する。)。
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 部品の支給を受けて組立てを行う事業
 完成品の検査を行う事業は商品検査業(9021)に該当し第五種事業に該当する。
312 測量機械器具製造業
313 医療用機械器具・医療用品製造業
314 理化学機械器具製造業
315 光学機械器具・レンズ製造業
316 眼鏡製造業(枠を含む)
317 時計・同部分品製造業
その他の製造業〔32〕 321 貴金属・宝石製品製造業  第三種事業
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 宝石の支給を受けて行う切断、研磨、取付け
 真珠の支給を受けて行う染色
 製品の支給を受けて漆塗りを行う事業
 わらの支給を受けて畳を製造する事業
 畳の表替え、裏返し、修理は他に分類されないその他の修理業(8799)に該当し、第五種事業となる。
造花及び脚を用いて花輪を製作する事業も第三種事業に該当する。
322 楽器製造業
323 がん具・運動用具製造業
324 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業
325 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く)
326 漆器製造業
327 畳・傘等生活雑貨製品製造業
328 武器製造業
329 他に分類されない製造業

大分類【G−電気・ガス・熱供給・水道業】

 中分類   小分類 事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
No.   業種
 電気業〔33〕 331 電気業  第三種事業  
 ガス業
  〔34〕
341 ガス業  第三種事業
(注)  導管によりガスを供給するものに限る。
 サービスステーションが行うガス器具の修理、点検等は第五種事業に該当する。
 プロパンガスを家庭用ボンベ等に詰め替えて販売するように、中味のみの取引形態となっているものは第一種事業又は第二種事業に該当する。
 熱供給業
  〔35〕
351 熱供給業  第三種事業
 温泉の泉源を保有し、旅館等に温湯を供給する事業は、他に分類されないその他の事業サービス業(9099)に該当し、第五種事業となる。
 水道業
 〔36〕
361 上水道業  第三種事業
(注)  導管により供給する簡易水道業を含む。
 停泊する船舶に給水栓、タンク船により飲料水の供給を行う事業は第一種事業又は第二種事業に該当する。
(注)  農業集落排水事業を含む。
362 工業用水道業
363 下水道業

大分類【H−情報通信業】

中分類   小分類  事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
No.   業種
通信業
 〔37〕
371 信書送達業  第五種事業
 主として信書を送達する地域区分局以外の郵便局は、郵便局(7811)に該当し、第五種事業となる。
372 固定電気通信業
373 移動電気通信業
374 電気通信に附帯するサービス業
放送業
 〔38〕
381  公共放送業(有線放送業を除く)  第五種事業  
382  民間放送業(有線放送業を除く)
383 有線放送業
情報サービス業
  〔39〕
391 ソフトウェア業  第五種事業
 ソフトウェアの設計を外注先に依頼し設計させ、顧客に納品する事業も、第五種事業に該当する。
392 情報処理・提供サービス業
インターネット付随サービス業
  〔40〕
401 インターネット付随サービス業  第五種事業  
映像・音声・文字情報制作業
  〔41〕
411 映像情報制作・配給業  第五種事業  
412 音声情報制作業
413 新聞業  第三種事業
 新聞等における紙上広告は、第五種事業に該当する。
 原材料の支給を受けて行う加工処理は、第四種事業に該当する。
〔例〕
 紙の支給を受けて行う印刷
 葉書の支給を受けて行う印刷
 印刷を自ら行わない出版でも第三種事業に該当する。
414 出版業
415 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業  第五種事業  

大分類【I−運輸業】

 中分類   小分類 事業区分 留意事項及び具体的な取扱い
No.   業種
 鉄道業
  〔42〕
421 鉄道業  第五種事業  
道路旅客運送業
  〔43〕
431 一般乗合旅客自動車運送業  第五種事業  
432 一般乗用旅客自動車運送業
433 一般貸切旅客自動車運送業
439 その他の道路旅客運送業
道路貨物運送業
  〔44〕
441 一般貨物自動車運送業  第五種事業  
442 特定貨物自動車運送業
443 貨物軽自動車運送業
444 集配利用運送業
449 その他の道路貨物運送業
 水運業
  〔45〕
451 外航海運業  第五種事業  
452 沿海海運業
453 内陸水運業
454 船舶貸渡業
 航空運輸業
  〔46〕
461 航空運送業  第五種事業  
462 航空機使用業(航空運送業を除く)
 倉庫業
  〔47〕
471 倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)  第五種事業  
472 冷蔵倉庫業
運輸に附帯するサービス業
  〔48〕
481 港湾運送業  第五種事業  
482 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)
483 運送代理店
484 こん包業
485 運輸施設提供業
489 その他の運輸に附帯するサービス業

大分類【J−卸売・小売業】

 中分類   小分類  事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
 No.   業種
各種商品卸売業
  〔49〕
491 各種商品卸売業 第一種事業
又は
第二種事業
 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。
 商品等に名入れ等を行い販売する場合は性質及び形状を変更しないものとして取り扱う。
繊維・衣服等卸売業
  〔50〕
501 繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く) 第一種事業
又は
第二種事業
 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。
〔例〕
 生糸を染色して販売する事業
 白地のTシャツを染色して販売する
502 衣服・身の回り品卸売業
飲食料品卸売業
  〔51〕
511 農畜産物・水産物卸売業 第一種事業
又は
第二種事業
 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。
〔例〕
 魚を煮魚、焼魚等加熱加工して販売する
 落花生を煎って殻から取り出しピーナッツとして販売する
 仕入れたブロイラーを焼鳥用に解体して串に刺して販売する
 生しいたけを乾燥させて販売する
 生サケを塩にまぶして新巻として販売する
 生サケから取り出した卵を塩漬けにしイクラとして販売する
 かつおぶしを購入し削りぶしにして販売する
 荒茶を仕入れ、加工して製品茶にして販売する
 ほしのりをあぶって焼きのりにして販売する
512 食料・飲料卸売業
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
  〔52〕
521 建築材料卸売業 第一種事業
又は
第二種事業
 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。
〔例〕
 木材に防虫剤を注入して販売する事業
 例えば、次のものは性質及び形状を変更しないものとする。
 土砂を購入して選別、水洗いし、生コン用、埋め立て用として他の事業者に販売する事業
 廃車処理業(解体を主とするもの)における中古車の解体販売
 仕入れたサッシとガラスを組立て規格品仕様のサッシ窓として事業者に販売する事業
(注)  仕入れたサッシ及びガラスに切断等の加工を行い規格外のサッシ窓とする場合やサッシ窓の製作等を請け負う場合は第三種事業に該当する。
522 化学製品卸売業
523 鉱物・金属材料卸売業
524 再生資源卸売業
機械器具卸売業
  〔53〕
531 一般機械器具卸売業 第一種事業
又は
第二種事業
 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。
 販売した商品の修理等は第五種事業に該当する。
532 自動車卸売業
533 電気機械器具卸売業
539 その他の機械器具卸売業
 中分類   小分類  事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
 No.   業種
その他の卸売業
  〔54〕
541 家具・建具・じゅう器等卸売業 第一種事業  
又は
第二種事業
 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。
 代理商、仲立業(5497)は第四種事業に該当する
542 医薬品・化粧品等卸売業
549 他に分類されない卸売業
各種商品小売業
  〔55〕
551 百貨店、総合スーパー 第二種事業
又は 
第一種事業
 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。
 販売した商品の修理等は第五種事業に該当する。
559 その他の各種商品小売業(従業員が常時50人未満のもの)
織物・衣服・身の回り品小売業
  〔56〕
561 呉服・服地・寝具小売業 第二種事業
又は 
第一種事業
 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。
 製造小売は第三種事業に該当する。
〔例〕
 呉服の仕立小売、洋服の仕立小売等
 販売した商品の修理等は第五種事業に該当する。
〔例〕
 靴の修理
 服の販売に伴い別途受領する直し賃(ズボンの裾、上着の丈等)
562 男子服小売業
563 婦人・子供服小売業
564 靴・履物小売業
569 その他の織物・衣服・身の回り品小売業
飲食料品小売業
  〔57〕
571 各種食料品小売業 第二種事業
又は 
第一種事業
 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。
 食肉小売店、鮮魚小売店において通常販売する商品に一般的に行われる軽微な加工(例えば、仕入商品を切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾かす等)を加えて同一の店舗で当該加工品を販売する場合には第二種事業に該当する。
 食肉小売店、鮮魚小売店等において仕入商品に加熱行為等を伴う加工を行って販売する場合は第三種事業に該当する。
〔例〕
 食肉小売店におけるチャーシュー、ローストビーフ、ポテトサラダ、コロッケ、トンカツ、ヤキトリ、ハンバーグ、タタキ等の販売
 鮮魚小売店における焼魚、かつおのタタキ、煮魚、天ぷら等の販売
 製造小売業は第三種事業に該当する。
〔例〕
 菓子製造小売
 パン製造小売
 パン小売店におけるサンドイッチの製造小売
 豆腐・かまぼこ等加工食品製造小売
 惣菜・弁当等の製造小売
 食材を仕入れて家庭等に配達する食材小売(配達)業は第一種事業又は第二種事業に該当する。
 天然水を採取して販売する事業は第三種事業に該当する。
572 酒小売業
573 食肉小売業
574 鮮魚小売業
575 野菜・果実小売業
576 菓子・パン小売業
577 米穀類小売業
579 その他の飲食料品小売業
 中分類   小分類  事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
 No.   業種
自動車・自転車小売業 〔58〕 581 自動車小売業 第二種事業
又は
第一種事業
 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。
〔例〕
 中古車に板金、塗装、部品の取替え等を施して販売する事業(点検、清掃、ワックスがけ等の行為は性質及び形状の変更に該当しない。)
 自動車の支給を受けて保冷車等に改造する事業は第三種事業に該当する。
 自転車の部品を仕入れ自転車を組み立てて販売する事業は第三種事業に該当する。ただし、運送の利便のために分解されている部品等を単に組み立てて販売する等、仕入商品の組立販売と認められるものは、第一種事業又は第二種事業に該当する。
582 自転車小売業
家具・じゅう器・機械器具小売業 〔59〕 591 家具・建具・畳小売業 第二種事業
又は
第一種事業
 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。
 畳の表替え、裏返し、修理は他に分類されないその他の修理業(8799)に該当し、第五種事業に該当する。
 取付費を別途請求する場合の取付費は第五種事業、取付費が無償(サービス)であると認められる場合は全体が第一種又は第二種事業に該当する。
 オーダーメイドによるカーテンやカーペットの仕立て販売は第三種事業に該当する。
 製造小売は第三種事業に該当する。
〔例〕
 家具・建具・畳製造小売
592 機械器具小売業
599 その他のじゅう器小売業
その他の小売業 〔60〕 601 医薬品・化粧品小売業 第二種事業
又は
第一種事業
 性質及び形状の変更があるものは第三種事業に該当する。
〔例〕
 印鑑の製造販売
 表札の製造販売
 鰯を釣りえさ用にミンチ→冷凍→ブロック状(こませ)にして販売する
 仕入れた裸石と空枠を指輪に加工して販売する
 墓石に文字等を彫刻して販売する
 修理は第五種事業に該当する。
 フィルムの現像、焼付、引き伸ばしは第五種事業に該当する。
 眼鏡等小売店において、小売価格を明示しているレンズ、眼鏡枠の販売に際し、加工を伴う物であっても、明示した小売価格以外に加工賃を別途受領しない場合は全体が第二種事業に該当する。
 消火器の薬剤の詰替えも第一種事業又は第二種事業に該当する。
602 農耕用品小売業
603 燃料小売業
604 書籍・文房具小売業
605 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業
606 写真機・写真材料小売業
607 時計・眼鏡・光学機械小売業
609 他に分類されない小売業

大分類【K−金融・保険業】

 中分類   小分類  事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
 No.   業種
 銀行業
  〔61〕
611 中央銀行  第四種事業
 課税となる各種受取手数料等が対象となる。
612 銀行(中央銀行を除く)
協同組織金融業
  〔62〕
621 中小企業等金融業  第四種事業
 課税となる各種受取手数料等が対象となる。
622 農林水産金融業
郵便貯金取扱機関、政府関係金融機関
  〔63〕
631 郵便貯金・為替・振替業務取扱機関  第四種事業
 課税となる各種受取手数料等が対象となる。
632 政府関係金融機関
貸金業、投資業等非預金信用機関
  〔64〕
641 貸金業  第四種事業
 課税となる各種受取手数料等が対象となる。
642 質屋
643 クレジットカード業、割賦金融業
649 その他の貸金業、投資業等非預金信用機関
証券業、商品先物取引業
  〔65〕
651 証券業  第四種事業
 課税となる各種受取手数料等が対象となる。
 商品の自己売買は第一種又は第二種事業に該当する。
(注)  資産の引渡しを伴わない差金決済は不課税
652 証券業類似業
653 商品先物取引業、商品投資業
 補助的金融業、金融附帯業
  〔66〕
661 補助的金融業、金融附帯業  第四種事業
 課税となる各種受取手数料等が対象となる。
保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)
  〔67〕
671 生命保険業  第四種事業
 課税となる各種受取手数料等が対象となる。
 課税となる各種受取手数料(代理店手数料)等が対象となる。
672 損害保険業
673 共済事業
674 保険媒介代理業
675 保険サービス業

大分類【L−不動産業】

 中分類   小分類  事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
 No.   業種
不動産取引業
  〔68〕
681 建物売買業、土地売買業  第五種事業
 他の事業者が建築施工(自らが施主となって請負契約により建築業者に施工させる場合を除く。)したものを購入してそのまま販売する場合は、第一種事業又は第二種事業に該当する。
 自ら建築施工(自らが施主となって請負契約により建築業者に施工させる場合を含む。)したものを販売する事業は、第三種事業に該当する。
 中古住宅をリメイク(塗装、修理等)して販売する事業は第三種事業に該当する。
682 不動産代理業・仲介業
不動産賃貸業・管理業
  〔69〕
691 不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)  第五種事業
(注)  住宅の貸付けは非課税
692 貸家業、貸間業
693 駐車場業
694 不動産管理業

大分類【M−飲食店、宿泊業】

 中分類   小分類   事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
 No.   業種         
一般飲食店
  〔70〕
701 食堂、レストラン  第四種事業
 飲食店内にある酒等の自動販売機での販売(セルフサービスを目的としたもの)は第四種事業に該当する。
 ハンバーガーショップの店内飲食は第四種事業、持ち帰り用の販売は第三種事業(製造した製品)又は第二種事業(購入した商品)に該当する。
 飲食のための施設を有する飲食店等が行う仕出し、出前は第四種事業に該当する。
 喫茶店における持帰り用のケーキ・珈琲豆等の仕入販売は、第二種事業に該当する(兼業を行っている実態にあるもので、区分されている場合)。
702 そば・うどん店
703 すし店
704 喫茶店
709 その他の一般飲食店
遊興飲食店
  〔71〕
711 料亭  第四種事業
 店内飲食用の酒等の自動販売機での販売(セルフサービスを目的としたもの)は第四種事業に該当する。
712 バー、キャバレー、ナイトクラブ
713 酒場、ビヤホール
宿泊業
  〔72〕
721 旅館、ホテル  第五種事業
 自動販売機(ジュース、コーヒー等)や売店の売上げは第二種事業に該当する。
 宿泊料金と区分してある客室冷蔵庫の飲物等の売上げは第四種事業に該当する。
 ゲームコーナーの売上げはその他の遊戯場(8469)に該当し、第五種事業となる。
722 簡易宿所
723 下宿業
729 その他の宿泊所

大分類【N−医療、福祉】

 中分類   小分類  事業区分   留意事項及び具体的な取扱
 No.   業種
 医療業
  〔73〕
731 病院  第五種事業
 公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税である。
 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る役務の提供は非課税である。
732 一般診療所
733 歯科診療所
734 助産・看護業
735 療術業
736 医療に附帯するサービス業
 保健衛生
  〔74〕
741 保健所  第五種事業  
742 健康相談施設
749 その他の保健衛生
社会保険、社会福祉・介護事業
  〔75〕
751 社会保険事業団体  第五種事業
 社会福祉法に規定する社会福祉事業及び更生保護業法に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等は非課税である。ただし、授産施設等を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われるものは課税である。
752 福祉事務所
753 児童福祉事業
754 老人福祉・介護事業(訪問介護事業を除く)
755 障害者福祉事業
759 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

大分類【O−教育・学習支援業】

 中分類   小分類  事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
 No.   業種         
 学校教育
  〔76〕
761 小学校  第五種事業
 事業内容によって第二種事業となるものもある。
〔例〕
 売店での文房具等の販売
 学校教育法上の学校、専修学校、各種学校その他特定のものに係る授業料、入学金、施設設備費等は非課税である。
762 中学校
763 高等学校、中等教育学校
764 高等教育機関
765 特殊教育諸学校
766 幼稚園
767 専修学校、各種学校
 その他の教育、学習支援業
  〔77〕
771 社会教育  第五種事業
 事業内容によって第二種事業となるものもある。
〔例〕
 動物園等の売店でのみやげ物等の販売
772 職業・教育支援施設
773 学習塾
774 教養・技能教授業
779 他に分類されない教育、学習支援業

大分類【P−複合サービス事業】

 中分類   小分類  事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
 No.   業種
郵便局(別掲を除く)
  〔78〕
781 郵便局  第五種事業
 主として信書を送達する地域区分局は信書送達業(3711)に該当し、第五種事業となる。
782 郵便局受託業
協同組合(他に分類されないもの)
  〔79〕
791 農林水産業協同組合(他に分類されないもの)  第五種事業
 農林水産物を生産者から購入して販売する事業は第一種事業又は第二種事業に該当する。
  なお、性質及び形状を変更する場合は、第三種事業に該当する(例えば、仕入れたカニをゆでて販売する場合等)。
792 事業協同組合(他に分類されないもの)

大分類【Q−サービス業(他に分類されないもの)】

 中分類   小分類              事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
 No.   業種         
専門サービス業(他に分類 されないもの)
  〔80〕
801 法律事務所、特許事務所  第五種事業
 地質調査を行う事業も第五種事業に該当する。
 結婚式・七五三等の写真を撮影し、単に台紙等にはめ込み、記念写真として作成・引き渡す事業は第五種事業に該当する。
 写真館が小学校等からネガの支給を受け、又は自ら撮影した写真を基に卒業アルバム等を製作する事業は、第三種事業に該当する。
802 公証人役場、司法書士事務所
803 公認会計士事務所、税理士事務所
804 獣医業
805 土木建築サービス業
806 デザイン・機械設計業
807 著述・芸術家業
808 写真業
809 その他の専門サービス業
学術・開発研究機関
  〔81〕
811 自然科学研究所  第五種事業
 事業内容によって第一種又は第二種事業となるものもある。
812 人文・社会科学研究所
洗濯・理容・美容・浴場業
  〔82〕
821 洗濯業  第五種事業
 化粧品等の販売は第二種事業に該当する。
 シャンプー、自動販売機等の売上げは第二種事業に該当する。
822 理容業
823 美容業
824 公衆浴場業
825 特殊浴場業
829 その他の洗濯・理容・美容・浴場業
 中分類   小分類  事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
 No.   業種
その他の生活関連サービス業
  〔83〕
831 旅行業  第五種事業
(注)  火葬料、埋葬料は非課税
 骨壺等の販売は第二種事業に該当する。
832 家事サービス業
833 衣服裁縫修理業
834 物品預り業
835 火葬・墓地管理業
836 冠婚葬祭業
839 他に分類されない生活関連サービス業
 娯楽業
  〔84〕
841 映画館  第五種事業
 潮干狩(貝の採取)は漁業であり、第三種事業に該当する。
 店内飲食用の酒類等の提供は第四種事業に該当する
842 興行場(別掲を除く)、興行団
843 競輪・競馬等の競走場、競技団
844 スポーツ施設提供業
845 公園、遊園地
846 遊戯場
849 その他の娯楽業
廃棄物処理業
  〔85〕
851 一般廃棄物処理業  第五種事業  
852 産業廃棄物処理業
859 その他の廃棄物処理業
自動車整備業
  〔86〕
861 自動車整備業  第五種事業
 自動車の修理は、第五種事業に該当する。この場合、修理に伴う部品代金を区分してもその部品代金も含めて第五種事業に該当する。
 タイヤやオイル交換による商品の販売代金は、第一種又は第二種事業に該当し、工賃等の部分は第五種事業に該当する(工賃等の部分が無償である場合は、全体が第一種又は第二種事業に該当する。)。
 下取りした中古車に板金、塗装、部品の取り替え等を施し販売する場合は第三種事業に該当する。
 中分類   小分類  事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
 No.   業種
機械・家具等修理業
  〔87〕
871 機械修理業(電気機械器具を除く)  第五種事業
 機械等の修理は、第五種事業に該当する。この場合、修理に伴う部品代金を区分してもその部品代金も含めて第五種事業に該当する。
872 電気機械器具修理業
873 表具業
879 その他の修理業
 物品賃貸業
 〔88〕
881 各種物品賃貸業  第五種事業
 ファイナンスリース契約のうち売買とされる取引は、第一種又は第二種事業に該当する。
882 産業用機械器具賃貸業
883 事務用機械器具賃貸業
884 自動車賃貸業
885 スポーツ・娯楽用品賃貸業
889 その他の物品賃貸業
 広告業
  〔89〕
891 広告代理業  第五種事業  
899 その他の広告業
その他の事業
サービス業
  〔90〕
901 速記・ワープロ入力・複写業  第五種事業
 学校から学校給食(学校の食堂)の委託を受けて行う食堂の経営及び学校の寄宿舎での食事の提供は、第四種事業に該当する。
 冷暖房施設工事業者が冷房機の保守点検において行うフロンガスの充填は、第五種事業に該当する。
 トレーディングスタンプ業は第五種事業に該当する。
 温泉の泉源を有し、ゆう出する温泉を旅館などに供給する温泉供給業は、第五種事業に該当する。
902 商品検査業
903 計量証明業
904 建物サービス業
905 民営職業紹介業
906 警備業
909 他に分類されない事業サービス業
政治・経済・文化団体
  〔91〕
911 経済団体  第五種事業
 事業内容によって第一種又は第二種事業となるものもある。
912 労働団体
913 学術・文化団体
914 政治団体
919 他に分類されない非営利的団体
 中分類   小分類  事業区分   留意事項及び具体的な取扱い
 No.   業種
 宗教
  〔92〕
921 神道系宗教  第五種事業
 課税となる博物館、宝物館等の入館料、駐車場の利用料等が対象となる。
 事業内容によって第二種事業となるものがある。
〔例〕
 絵葉書、写真帳、暦等の販売
922 仏教系宗教
923 キリスト教系宗教
929 その他の宗教
その他のサービス業
  〔93〕
931 集会場  第五種事業  
932 と畜場
939 他に分類されないサービス業
 
関連項目
消費税簡易課税制度選択不適用届出書について
 

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最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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