松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 松山市近郊の税理士業務及び会計業務「印紙税について」

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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泉税理士事務所TOPページ > 印紙税について

印紙税について

 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
 
文書の種類 印紙税額(1通又は1冊につき)
1 [不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書]
 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
 
(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
 
[地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書]
 土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など
[消費貸借に関する契約書]
 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
[運送に関する契約書(用船契約書を含む。)]
 運送契約書、貨物運送引受書など

(注) 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。
記載された契約金額が  
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
2 [請負に関する契約書]
 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
 
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
記載された契約金額が  
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1千円
300万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
3 [約束手形又は為替手形]

(注)1 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
 
(注)2 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除かれます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
 
(注)3 手形の複本又は謄本は非課税です。
記載された手形金額が  
10万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
上記のうち、
(1) 一覧払のもの
(2) 金融機関相互間のもの
(3) 外国通貨で金額を表示したもの
(4) 非居住者円表示のもの
(5) 円建銀行引受手形表示のもの
記載された手形金額が
10万円未満 非課税
10万円以上 200円
4 [株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券]
 
(注) 出資証券には、投資証券を含みます。
記載された券面金額が
500万円以下 200円
500万円を超え1千万円以下 1千円
1千万円を超え5千万円以下 2千円
5千万円を超え1億円以下 1万円
1億円を超えるもの 2万円
 
(注) 株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。
※ なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。
(非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券 2.譲渡が禁止されている特定の受益証券 3.一定の要件を満たしている株式の分割等、単元株式数の変更等に伴い平成21年3月31日までに新たに作成する株券等 4.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券)
5 [合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書]

(注)1 会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。

(注)2 会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります。
4万円
6 [定款]
 
(注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
4万円
(非課税文書:株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの)
7 [継続的取引の基本となる契約書]
 
(注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
 
(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4千円
8 [預金証書、貯金証書] 200円
(非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの)
9 [貨物引換証、倉庫証券、船荷証券]
 
(注)1 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
 
(注)2 倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。
200円
(非課税文書:船荷証券の謄本)
10 [保険証券] 200円
11 [信用状] 200円
12 [信託行為に関する契約書]
 
(注) 信託証書を含みます。
200円
13 [債務の保証に関する契約書]
 
(注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
200円
(非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書)
14 [金銭又は有価証券の寄託に関する契約書] 200円
15 [債権譲渡又は債務引受けに関する契約書] 記載された契約金額が1万円以上のもの 200円
契約金額の記載のないもの 200円
(非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの)
16 [配当金領収証、配当金振込通知書] 記載された配当金額が3千円以上のもの 200円
配当金額の記載のないもの 200円
(非課税文書:記載された配当金額が3千円未満のもの)
17 [売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]

(注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい 、手付けを含みます。
 
(注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
 
(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

記載された受取金額が
3万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
営業に関しないもの 非課税
[売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書]
 
(例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
記載された受取金額が
3万円未満 非課税
3万円以上 200円
受取金額の記載のないもの 200円
営業に関しないもの 非課税
18 [預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳] 1年ごとに 200円
(非課税文書:1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳 2.所得税が非課税となる普通預金通帳など 3.納税準備預金通帳)
19 [消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳]
(注) 18号の通帳を除きます。
1年ごとに 400円
20 [判取帳] 1年ごとに 4千円

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泉税理士事務所:松山市
最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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