松山市の税理士事務所及び会計事務所の案内 松山市近郊の税理士業務及び会計業務「確定申告のお知らせ」

泉徹税理士事務所

私たちの税理士事務所では、お客様の立場に立って税務を考えています。また、税理士事務所のモットーは誠実かつ丁寧、そして、早くです。税理士がお客様が納得されるまで訪問、指導を行っています。税理士業務等の請負可能地域は愛媛県内(・松山市 ・伊予市 ・砥部町・今治市 ・四国中央市 ・内子町・宇和島市 ・西予市 ・伊方町・八幡浜市 ・東温市 ・松野町・新居浜市 ・上島町 ・鬼北町・西条市 ・久万高原町 ・愛南町・大洲市 ・松前町)と香川県の一部(高松と一部の地域)になっています。
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泉 徹税理士事務所
所長 泉 徹

愛媛県松山市桑原7丁目5−41
TEL:089-909-5201

四国税理士会松山支部
登録番号84136
泉税理士事務所:松山市

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■URL
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■バナー 泉税理士事務所:松山市
■紹介文
(47文字)
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2006年12月号

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****** 泉事務所からのおしらせ ******

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<目次>

1 平成18年分の所得税から適用される主な改正事項

2 アンケートのお願い

3 プレゼント案内

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1.平成18年分の所得税から適用される主な改正事項
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○定率減税額が所得税額の10%(最高12万5千円)に変わりました。
(改正前:20%、最高25万円)

○一定の要件を満たす住宅耐震改修をした場合に、その費用の10%(最高20万円
)を住宅耐震改修特別控除として所得税額から控除することとされました。
 この控除を受けるためには、地方公共団体の長が発行する「住宅耐震改修証明
書」などが必要です。
※ 住宅耐震改修特別控除は、住宅借入金等特別控除と重ねて受けることができ
ます。

 愛媛県では現在計画区域が策定されていないため、住宅耐震改修特別控除は受けられません。
 固定資産税に関しては適用があります。

○寄付金控除の適用下限額が5千円に引き下げられました(改正前:1万円)。

○1回の支払額が、次により計算した金額以下である配当等が、確定申告を要しな
い少額配当の対象となりました。
10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12
※ この改正は配当等の支払の基準日が平成18年5月1日以降であるものについて
適用されます。

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2. アンケートのお願い
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お客様の満足度をより高めるためにアンケートを実施しております。
よろしければアンケートへのご協力をお願い致します。
アンケートを送ってくださった方の中から一名様に粗品を送らせていただきます

次回メールマガジン発行の前日までを、一期間とみなし抽選を行います。
また、プレゼントにつきましては、出来るだけ変更していこうと考えています。
ご期待ください。

アンケートフォームはこちらになっております。
http://www.zeirishi-izumi.jp/cgi-bin/anke-to/mailpro/index.cgi


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3. プレゼント案内
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次回のプレゼントは「ペンケース」です。

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泉税理士事務所・http://www.zeirishi-izumi.jp/
泉行政書士事務所・http://izumijimusyo.sakura.ne.jp/
愛媛県松山市南久米町24−3
TEL・FAX:089−976−7798

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泉税理士事務所:松山市
最終更新日:2006年 6月 26日 (月)
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